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スペシャルなコントレックス

コントレックスは、フランスのロレーヌ地方のヴォージュ山脈付近の豊かな土壌によって作られています。

フォークリフトによる荷降ろし作業中の事故につき、①積荷落下による場合に、運行によるものと認めた例(日華尚裁・昭和六三年六月一六日判決)、②フォークリフトに衝突した場合に、運行によって生じたものとはいえないとした例(最高裁・前同日判決)、の二つの判決が出されました。 ①のケースは、木材運搬用のトラックの木材の荷降ろし作業中の事故です。
トラックにフォークリ7を横付けにし、荷台の木材をフォークリフトによって、荷台の反対側に突き落としたところ、折からトラックのそばを通りかかった被害者の上に木材が落下し死亡したものです。 このケースでは、トラックの荷台には、フォークリフトのフォーク(爪)挿入用の枕木が装置されており、その構造上フォークリフトによる荷降ろし作業が予定されている車両であり、枕木が装置されている荷台は、右自動車の装置というを妨げない。
そして本件の荷降ろし作業は、その荷台をその目的に従って使用することによって行われたものであるから、という理由で、事故はトラックの運行によって生じたものと認めました。 この判決は、その必要もなかったのか、駐車前後の走行の連続性は問題にしていません。
②のケースは、やはり角材を荷降ろし中の事故ですが、トラックは道路向かい側に駐車し、フォークリフトは搬入場所を出て道路を横切り、トラックから木材を積んで、また搬入場所に戻るという作業をしていたところ、三回目の荷降ろしのためトラックに向かう途中、フォークリフトが道路上に突き出た位置で、トラックの荷台の位置に合わせて高さを調整していたときに、ラックの脇を通過しょうとした軽四輪車がフォークリフトに衝突し、軽四輪車の運転者が重傷を負ったものです。 高裁は、前頁の判例の立場で、運行によるものと認めましたが、ここに紹介した判例では、逆にこれを否定しました。
本件事故は、本件車両(角材を積載して来たトラック)を当該装置の用い方に従い用いることにより(自賠法二条二項)発生したものとはいえない、という判断です。 とくに注目されるのは、本件車両がフォークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用のトラックであり、荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で一般道路に駐車させ、フォークリフト運転者と共同して荷降ろし作業を開始し、フォークリフトが三回目の作業のためにトラックに向かう途中であったなどの事情の存在は、前記の判断に影響を及ぼさないことを明言していることです。

(解説)たしかに、事故は、フォークリフトと軽四輪車の衝突ですが、高裁では、本件トラックはフォークリフトによる荷降ろし作業を必然的に予定し、フォークリフトの運転操作と本件トラックの運行とは、密接不可分の関係にあることを重視して、責任を認めたことを考えると、本判例の固有装置説は、かなり限定的に解釈されています。 損害賠償額に問する判例瀦損害額の算定とインフレの考慮の是否今日の社会では将来物価上昇を伴うインフレーションの継続が予測されますから、将来の得べかし利益の算定にあたって、こうした経済事情を考慮すべきではないかという問題提起がなされています。
インフレ加算、インフレ算入といわれるものです。 ◎逸失利益の算定にあたり、物価上昇ないし賃金上昇を掛酌しなかったとしても不合理なものとはいえない(日璽口同裁・昭和五八年二月一八日判決)(事案)死亡した二歳の男児の逸失利益の算定にあた、被害者側は、現在のわが国の政治的社会体制を前提にするかぎり、控え目にみても今後二〇年、高度の蓋然性をもって年五%程度の物価上昇ないし賃金上昇があるとし、被害者が二二歳(大空牛業推定年齢)に至るまでは、年五%の中間利息を控除すべきでないと主張したものです。
一審、二審ともいわゆるインフレ算入を立証不十分で認めなかったので、さらに上告したのです。 (判決)本判例は、・昭和五二年の交通事故で死亡した幼児の将来の得べかし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり昭和五四年賃金センサス第一巻第1表中の産業計・企業規模計・学歴計の労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し、その後の物価上昇ないし賃金上昇を掛酌しなかったとしても、不合理のものとはいえない。
と述べて上告を棄却しました。 その理由については特に説示されていません。
なお、中間利息の控除については、最近、年五%以下とする判例が相次いで出されています(八二・三八六頁参照)。 子の平均賃金を基礎にして算出するのがふつうです。
仝年齢の平均値をとるか、高校卒あるいは大学卒の平均をとるか、個々のケースにおいて、できるかぎり蓋然性のある額を算出するよう努力されていますが、最近、もっと基本的な問題として、統計にあらわれている男女の賃金格差をどうするかということが問題となっています。 〔判例ロ〕◎女児の逸失利益をパータ不ム労働者を除く女子全労働者の平均給与額によって算定しても不合理ではない(最高裁・昭和五六年一〇月八日判決)鞍女児の逸失利益現在のところ、年少者の逸失利益を計算するにあたっては、賃金センサスによる女(事案)八歳の女児が横断歩道を通行中、赤信号を無視して通り抜けようとした乗用車にはねられて死亡した事故です。
男女間に格差のある賃金センサスの賃金額を基礎として算定することは、男女差別であって不合理であり、格差をなくす方法で算定すべきで、特に生活費を五〇パーセン控除し、ライプニッツ方式で中間利息を控除するのは、格差是正の見地から公平妥当でないと主張して上告したものです。 (判決)本判例は、賃金センサスを基準にした点については、・交通事故により死亡した幼児(当時満八歳の女児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、賃金センサスによるパータイム労働者を除、女子仝労働者・産業計・学歴計の表による各年齢階級の平均給与額を基準として収入額を算定したとしても、算定として不合理なものといえない。
生活費の控除率については、・平均給与額の五割相当の生活費を控除したとしても、不合理なものといえない。 中間利息控除の方法については、・ライプニッツ式計算方法が交通事故の被害者の将来の得べかし利益を現在価額に換算するための中間利息控除の方法として、不合理なものといえない。
というもので、男女賃金格差を是正するために、具体的にどういう算定方法をとるべきかを具体的に明示しているわけではありません。 慰謝料の点についても、・慰謝料の額は、裁判所の裁量により、公平の観念に従い諸般の事情を総合的に掛酌して定めるべきものである。

と一般論を述べているにすぎませんが、格差是正のために慰謝料の額を決めるにあたって考慮した控訴審判決を、そのまま支持しています。 一方、賃金格差は不合理ではなく、慰謝料額で補完するのはかえって不合理である、という判例もあります。
・〔判例G1〕◎賃金センセスにより女子労働者の全年齢平均賃金額を基準に収入額を算定しライプニッツ式により中間利息を控除する方法は不合理なものではない(最高裁・昭和六一年11月四日判決)(事案)この判例は、満一歳の女児の死亡事故について、男女を含めた仝労働者の平均賃金を基準とすべきであるとする上告に対するもので、労働市場の変化や男女雇用機会均等法の施行等にともない、最高裁の姿勢が注目されました。


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